中野市議会 2013-09-20 09月20日-05号 本条例は、第1、地方自治体職員給与に国が介入することは自治権の不当な侵害であり、この行為は容認することはできません。 ①今回の給与引き下げには、国の圧力で実施しようとするものであり、許されないこと。 ②地方固有の財源である地方交付税を国の政策誘導に使うことは、地方財政権の侵害であること。